国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉄道抵当法・御署名原本・明治三十八年・法律第五十三号
階層
請求番号
御06106100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治38年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道抵当法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 司法大臣波多野敬直 遞信大臣大浦兼武 法律第五十三号 鉄道抵当法 第一章 総則 第一條 本法ニ於テ会社ト称スルハ私設鉄道株式会社ヲ謂フ 第二條 会社ハ抵当権ノ目的ト為ス為鉄道ノ全部又ハ一部ニ付鉄道財団ヲ設クルコトヲ得 鉄道財団ニ属スルモノハ同時ニ他ノ鉄道財団ニ属スルコトヲ得ス 鉄道財団ハ之ヲ一箇ノ物ト看做ス 鉄道財団ハ抵当権ノ消滅ニ因リテ消滅ス 第三條 鉄道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ鉄道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス 一 鉄道線路其ノ他ノ鉄道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具器械 二 工場
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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