国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税定率法改正・御署名原本・明治四十三年・法律第五十四号
階層
請求番号
御08182100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 法律第五十四号 関税定率法 第一条 外国ヨリ輸入スル物品ニハ別表ニ依リ関税ヲ課ス 第二条 従価税品ハ輸入港ニ到着シタルトキノ価格ニ依リテ課税ス 第三条 条約ニ依ル特別協定ノ便益ヲ受ケサル地域ノ生産品ニ対シ必要アルトキハ勅令ヲ以テ地域及物品ヲ指定シ該協定ノ限度ヲ超エサル便益ヲ興フルコトヲ得 第四条 本邦ノ船舶又ハ生産品ニ対シ他国ノ船舶又ハ生産品ヨリモ不利益ナル取扱ヲ為ス国ノ生産品ニ対シテハ勅令ヲ以テ物品ヲ指定シ別表ニ定メタル関税ノ外其ノ物品ノ価格ト同額以下ノ関税ヲ課スルコトヲ得 第五条 外国
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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