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資料群階層

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簿冊標題
結核予防法・御署名原本・大正八年・法律第二十六号
階層
請求番号
御11535100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル結核予防法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 法律第二十六号 結核予防法 第一条 本法ニ於テ結核ト称スルハ肺結核又ハ喉頭結核ニシテ病毒伝播ノ危険アルモノヲ謂フ 第二条 医師結核患者ヲ診断シ又ハ其ノ死體ヲ検案シタルトキハ患者ノ場合ニ在リテハ患者又ハ其ノ居住ノ場所ノ管理ヲ為ス者若ハ其ノ代理ヲ為ス者、死體ノ場合ニ在リテハ死體所在ノ場所ノ管理ヲ為ス者又ハ其ノ代理ヲ為ス者ニ命令ノ定ムル所ニ依リ消毒其ノ他ノ予防方法ヲ指示スヘシ 前項ノ規定ニ依リ指示ヲ受ケタル者ハ其ノ指示ニ従ヒ消毒其ノ他ノ予防方法ヲ行フヘシ 第三条 行政官庁ハ結核患者又ハ其ノ死者アリタル場所
関連事項
大正三年法律第十六号(肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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