国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本銀行券預入令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第八四号
階層
請求番号
御29617100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
全大臣 勅令第八十四号 朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ日本銀行券預入令ヲ裁可シ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年二月十七日 内閣総理大臣兼第一復員大臣第二復員大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 司法大臣 岩田宙造 外務大臣 吉田茂 国務大臣 松本烝治 厚生大臣 芦田均 大蔵大臣子爵 澁澤敬三 商工大臣 小笠原三九郎 国務大臣 小林一三 文部大臣 安倍能成 農林大臣 副島千八 運輸大臣 村上義一 日本銀行券預入令 第一条 命令ヲ以テ定ムル種類ノ日本銀行券(以下旧券ト称ス)ハ命令ヲ以テ定ムル日限強制通用ノ効力ヲ失フモノトス但シ旧券ハ第二条ノ規定ニ依リ金融機関ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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