国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く銃砲等所持禁止令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三〇〇号
階層
請求番号
御29832100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く銃砲等所持禁止令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月一日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 銃砲等所持禁止令 第一条 鉄砲、火薬類及び刀剣類(以下銃砲等といふ)は、これを所持することができない。但し、法令に基き職務のために所持する場合及び左の各号の一に該当するものについて、内務大臣の定めるところにより、地方長官(東京都においては警視総監)の許可を受けた場合は、この限りではない。 有害鳥獣駆除のために必要とするもの 狩猟を業とする者がその業務の用に供するもの
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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