国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民生委員令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四二六号
階層
請求番号
御29957100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四二六号 朕は、民生委員令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十二日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 民生委員令 第一条民生委員は、社会の福祉を増進するために、仁愛の精神を以て、保護誘掖のことに従ふ。 第二条民生委員は、市(東京都の区のある区域においてはその区域とする。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。 第三条民生委員の定数は、地方長官が、関係市町村長(東京都の区のある区域においては区長とする。)の意見を徴して、市町村の区域毎にこれを定める。 第四条民生委員は、地方長官の推薦によつて、厚生大臣がこれを委嘱する。前項の地方長官の推薦は、市町村の設置する民生委員推薦委員会が推薦した者について
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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