国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

件名
商法ヲ定ム・其一
階層
請求番号
類00520100
件名番号
001
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年03月27日
法令番号
法律第32号
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
資料内容
曩に小官等会社条例編纂の命を受け爾来内閣雇独逸国法律博士ロヱスレル氏の起草を以て原案と為し討論審議の末別冊商社法を編成し茲に之を上進す抑ロヱスレル氏の原案を以て欧州文明諸国の商社法に比較するに優る所あるも劣る所なきか如しと雖も各条中或は事情に適せす或は慣習に合はすと認めたるものは毎条之を氏に謀り協議反覆其改むへきものは氏に請ふて自ら原案を改正せしめ妄りに委員の意見を以て改竄を加へす故に委員とロヱスレル氏との間に於て熟議全く調ひ互に意見を矣にする所なきに至れり会社条例を商社法と改めたるは民事商事の別を明かにし民事会社は之を民法に譲り且つ他日商法全部脱稿の日に至り本法を以て直に商法中に編入するの旨趣に依るなり其他各条の説明書は編成中なるを以て不日脱稿を待ち上進する所あらんとす
関連事項
法律第三十二号
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP