国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
陸軍管区表大隊区司令部条例及警備隊区司令部条例中ヲ改正ス
階層
請求番号
類00700100
件名番号
009
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年10月16日
法令番号
勅令177、勅令178、勅令179
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
理由屯田兵は去る明治24年組織改正後日尚ほ浅く従て後備役在籍の者なかりしを以て未た北海道には大隊区監視区の設けなかりしか来る明治28年以降に在りては後備役に移転する者続々有之且内地の予備後備下士兵卒にして北海道に転籍する者逐年多きを加ふるに至れり故に是等の軍人を管理する為め内地と等しく陸軍管区を設け漸を以て大隊区司令部及監視区長を配置するの必要を生せり函館大隊区中函館江差福山を第7師団設置迄第2師管第4旅管青森大隊区に属したるは該地は徴兵令施行地なるを以て暫く之を青森大隊区に属し置くを便とす徳島県板野郡の内要塞所属地を第4師管に属したるは淡路阿波沿海の砲台は両々相俟て鳴門海峡の守備完きを得るに由り之を一師団長の管轄に帰せしむるを要するか為めとす大隊区司令部条例及警備隊区司令部条例中予備後備将校同相当官とあるを在郷軍人と改むるは出師準備上休職停職の准士官以上に係る事務を管理せしむるを必要とす
関連事項
勅令百七十七、百七十八、百七十九
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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