国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
歩兵第五聯隊遭難ノ際死歿シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与シ○歩兵第五聯隊遭難ノ際死歿シタル者ノ埋葬ニ関スル件ヲ定ム
階層
請求番号
類00945100
件名番号
010
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年03月14日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
在東北の各衛戍地に於て沍寒之節風雪を侵し行軍演習を為すものは雪中に於ける戦術其他防寒上の経験を為すにありて年々施行する所なりとす然るに本年青森地方に於ける寒威例年に異なり特に酷烈なりしも最初試験行軍を行ひ危険なきを保し戦時人員の中隊を編制し大隊長以下之を監督し以て行軍を施行せしに非常の大風雪の為め一隊殆んと凍死するの惨状を現出したる次第に有之就ては死者及遺族に対して特別の賑恤を為し以て悲惨の情状を慰藉致度に就ては率ね戦時の例に準し取扱度依て別紙の通り勅令を以て吊慰金下賜及ひ埋葬の件を被定度按を具し至急閣議を請ふ
関連事項
勅令四十一、四十二
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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