- 簿冊標題
- 東京郵便電信学校官制・御署名原本・明治二十三年・勅令第二十三号
- 請求番号
- 御00605100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕東京電信学校官制ヲ廃止シ東京郵便電信学校官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 遞信大臣伯爵後藤象二郎 勅令第二十三号 東京郵便電信学校官制 第一条 東京郵便電信学校ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便電信事業上須要ノ学術及技芸ヲ教授スル所トス 第二条 東京郵便電信学校ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ 校長 幹事 教授 助教 書記 第三条 校長ハ一人奏任一等以下トス逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ校務ヲ掌理ス 第四条 幹事ハ一人奏任現任校長ノ次等以下トス校長ノ監督ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス 第五条 教授ハ奏任現任校長ノ次等以下トス校長ノ監督ヲ承ケ生徒ノ教授ヲ掌ル 教授ノ人員ハ生徒ノ員数及其学科
- 関連事項
- 東京電信学校官制廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/152630
[簿冊]「東京郵便電信学校官制・御署名原本・明治二十三年・勅令第二十三号」(御00605100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152630(参照 2026-07-11)
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