- 簿冊標題
- 台湾総督府法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百二十四号
- 請求番号
- 御04064100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾総督府法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年七月四日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第三百二十四号 第一条 台湾総督府法院判官検察官及書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス 第二条 判官検察官及書記ノ服制ハ明治二十三年勅令第二百六十号ニ依ル 但シ覆審法院判官及検察官ハ控訴院判事及検事ノ制服地方法院判官及検察官ハ地方裁判所区裁判所判事及検事ノ制服ヲ著スヘシ 附則 本令ノ施行期日ハ台湾総督之ヲ定ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/160191
[簿冊]「台湾総督府法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百二十四号」(御04064100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160191(参照 2026-07-11)
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