簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十七年・第三巻・政令第三五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/3863446

[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十七年・第三巻・政令第三五号平23内閣50131100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3863446参照 2026-05-24

件名・細目一覧

下位に件名・細目一覧はありません