簿冊

漁業協同組合連合会等が会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準を定める政令・御署名原本・昭和四十六年・第十二巻・政令第二七〇号

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[簿冊]漁業協同組合連合会等が会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準を定める政令・御署名原本・昭和四十六年・第十二巻・政令第二七〇号御45507100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/686801参照 2026-09-12

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