件名
[件名番号: 002] 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第4条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令案

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件名
昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第4条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令案
請求番号
平16法制00036100
件名番号
002
保存場所
本館
作成・取得者
内閣法制局第四部(運輸省政令関係)
年月日
昭和49年08月31日
利用制限の区分
公開
関連事項
閣議8月30日丹羽参事官
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第4条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令案」(平16法制00036100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1525876

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