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[件名番号: 006] 昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス

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目録情報

件名
昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス
請求番号
類02375100
件名番号
006
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
昭和15年03月31日
利用制限の区分
公開
関連事項
勅令百九十一・公布・四月一日施行
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス」(類02375100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1655014

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