件名
[件名番号: 035] 曽テ判事ノ職ヲ奉シ五年以上恪勤ノ後一旦其官ヲ辞シ再ヒ検察官又ハ其他ノ官ニ任セラレ其職ヲ奉スル者ハ判事登用規則第九条ニ依リ裁判官タルノ資格ヲ有ス

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件名
曽テ判事ノ職ヲ奉シ五年以上恪勤ノ後一旦其官ヲ辞シ再ヒ検察官又ハ其他ノ官ニ任セラレ其職ヲ奉スル者ハ判事登用規則第九条ニ依リ裁判官タルノ資格ヲ有ス
請求番号
類00292100
件名番号
035
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
明治20年12月23日
利用制限の区分
公開
関連事項
稟議・司法
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「曽テ判事ノ職ヲ奉シ五年以上恪勤ノ後一旦其官ヲ辞シ再ヒ検察官又ハ其他ノ官ニ任セラレ其職ヲ奉スル者ハ判事登用規則第九条ニ依リ裁判官タルノ資格ヲ有ス」(類00292100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695052

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