件名
[件名番号: 002] 北支那開発株式会社法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件○中支那振興株式会社法第二十七条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件ヲ定ム

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目録情報

件名
北支那開発株式会社法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件○中支那振興株式会社法第二十七条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件ヲ定ム
請求番号
類02264100
件名番号
002
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
昭和14年02月28日
利用制限の区分
公開
関連事項
閣令一、二・公布
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「北支那開発株式会社法第二十九条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件○中支那振興株式会社法第二十七条第三項ノ規定ニ依ル計算方法ニ関スル件ヲ定ム」(類02264100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1695917

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