件名
[件名番号: 011] 昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案

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件名
昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案
請求番号
纂03127100
件名番号
011
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
昭和22年09月23日
利用制限の区分
公開
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「昭和十四年法律第三十九号災害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基く昭和二十二年七月二十二日から昭和二十二年八月三日迄の水害に因る被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する政令案」(纂03127100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1698618

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