件名
[件名番号: 021] 在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令

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目録情報

件名
在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令
請求番号
類03657100
件名番号
021
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
昭和27年08月05日
利用制限の区分
公開
関連事項
公布|br||br|政令第三三七号
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「在外公館の名称及び位置を定める法律附則但書の規定による施行期日を定める政令」(類03657100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707652

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