件名
[件名番号: 003] 財政法第三十四条の規定の施行期日を定める政令

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コンテンツ情報

ファイル名
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目録情報

件名
財政法第三十四条の規定の施行期日を定める政令
請求番号
類03121100
件名番号
003
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
昭和22年10月20日
利用制限の区分
公開
関連事項
政令二百十八・公布
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「財政法第三十四条の規定の施行期日を定める政令」(類03121100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713263

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