件名
[件名番号: 001] 国家軍防ノ為メ文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費ノ補足ヲ納付セシム

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ファイル名
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目録情報

件名
国家軍防ノ為メ文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費ノ補足ヲ納付セシム
請求番号
類00644100
件名番号
001
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
明治26年02月15日
利用制限の区分
公開
関連事項
勅令五。外国在勤者をのぞく原則としてすべての文武官および雇員の俸給の十分の一を6年間国庫へ納めることを定めた。明治26年度予算における軍艦製造費の削減を巡る対立から。
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「国家軍防ノ為メ文武官及雇員ノ俸給中ヨリ製艦費ノ補足ヲ納付セシム」(類00644100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1719367

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