件名
[件名番号: 037] 明治二十七年七月十六日締結ノ日英通商航海条約第十九条ノ明文ニ依リ英国殖民地ニューフワンドランド及ナタルニ於テ右条約ノ規定適用ノ件

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件名
明治二十七年七月十六日締結ノ日英通商航海条約第十九条ノ明文ニ依リ英国殖民地ニューフワンドランド及ナタルニ於テ右条約ノ規定適用ノ件
請求番号
纂00346100
件名番号
037
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
明治28年11月29日
利用制限の区分
公開
関連事項
上奏
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「明治二十七年七月十六日締結ノ日英通商航海条約第十九条ノ明文ニ依リ英国殖民地ニューフワンドランド及ナタルニ於テ右条約ノ規定適用ノ件」(纂00346100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2401616

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