件名
[件名番号: 075] 海軍技士ノ年俸ハ勅令第五十三号第九条ニ従ヒ給与ス

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目録情報

件名
海軍技士ノ年俸ハ勅令第五十三号第九条ニ従ヒ給与ス
請求番号
類00265100
件名番号
075
保存場所
本館
作成・取得者
内閣
年月日
明治19年11月18日
利用制限の区分
公開
関連事項
海軍省達要第七百五十六号
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「海軍技士ノ年俸ハ勅令第五十三号第九条ニ従ヒ給与ス」(類00265100-07500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2461565

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