件名
[件名番号: 019] 義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令について〔制定〕

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目録情報

件名
義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令について〔制定〕
請求番号
平1文部01373100
件名番号
019
保存場所
本館
作成・取得者
文部省初等中等教育局財務課
年月日
昭和56年03月20日
利用制限の区分
公開
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令について〔制定〕」(平1文部01373100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2802695

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