件名
[件名番号: 011] 農業災害補償法第115条第6項の主務大臣の定める区域を定め農業災害補償法施行規則第31条の規定によりこれらの区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林大臣が定める率は1とした等の件の一部改正について(告示第462号)

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目録情報

件名
農業災害補償法第115条第6項の主務大臣の定める区域を定め農業災害補償法施行規則第31条の規定によりこれらの区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林大臣が定める率は1とした等の件の一部改正について(告示第462号)
請求番号
平2農水00199100
件名番号
011
保存場所
分館
作成・取得者
経済局保険業務課
年月日
昭和59年02月25日
利用制限の区分
公開
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「農業災害補償法第115条第6項の主務大臣の定める区域を定め農業災害補償法施行規則第31条の規定によりこれらの区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林大臣が定める率は1とした等の件の一部改正について(告示第462号)」(平2農水00199100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2993852

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