件名
[件名番号: 002] 昭和40年3月の降雪についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条第3号の農林大臣の定める法人についての告示

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件名
昭和40年3月の降雪についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条第3号の農林大臣の定める法人についての告示
請求番号
昭59農水00078100
件名番号
002
保存場所
本館
作成・取得者
農林省農林経済局金融課
年月日
昭和40年05月11日
利用制限の区分
公開
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「昭和40年3月の降雪についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条第3号の農林大臣の定める法人についての告示」(昭59農水00078100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3596541

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