件名
[件名番号: 039] 動物用医薬品等取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品及び出願者の保存用品として抜きとらせるべき数量を定める等の件の一部改正について

イメージ

コンテンツ情報

ファイル名
00000XXXXX000000.jp2

目録情報

件名
動物用医薬品等取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品及び出願者の保存用品として抜きとらせるべき数量を定める等の件の一部改正について
請求番号
昭60農水00152100
件名番号
039
保存場所
本館
作成・取得者
農林省畜産局衛生課
年月日
昭和48年06月30日
利用制限の区分
公開
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「動物用医薬品等取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品及び出願者の保存用品として抜きとらせるべき数量を定める等の件の一部改正について」(昭60農水00152100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3598282

翻刻表示


コンテンツダウンロード

コンテンツダウンロード