件名
[件名番号: 010] 農林漁業金融公庫法第18条第1項第8号の規定に基き、昭和30年7月及び8月の風水害により被害を受けた農舎及び畜舎の復旧に必要資金の指定について 大蔵・農林

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件名
農林漁業金融公庫法第18条第1項第8号の規定に基き、昭和30年7月及び8月の風水害により被害を受けた農舎及び畜舎の復旧に必要資金の指定について 大蔵・農林
請求番号
昭59農水00073100
件名番号
010
保存場所
本館
作成・取得者
農林省農林経済局金融課
年月日
昭和30年11月15日
利用制限の区分
公開
二次利用の可否
設定なし
引用例
[件名・細目]「農林漁業金融公庫法第18条第1項第8号の規定に基き、昭和30年7月及び8月の風水害により被害を受けた農舎及び畜舎の復旧に必要資金の指定について 大蔵・農林」(昭59農水00073100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3603618

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