郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第4条の臨時特例等に関する法律施行令
- 件名
- 郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第4条の臨時特例等に関する法律施行令
- 請求番号
- 平14法制00291100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 内閣法制局
- 移管等年度
- 平成 14
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣法制局第三部(郵政省関係)
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H1430a00800000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0371
- 法令番号
- 政令第80号
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 3月31日公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1006093
[件名・細目]「郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第4条の臨時特例等に関する法律施行令」(平14法制00291100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1006093(参照 2026-06-11)
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