- 件名
- 国民健康保険法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02070100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第83号
- 法令番号
- 法律第115号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国民健康保険法の一部を改正する法律 国民健康保険法(昭和13年法律第60号)の一部を次のように改正する。第47条を次のように改める。第47条 国庫は政令の定むる所に依り第1号に掲ぐる費用に付ては其の一部を、第2号及第3号に掲ぐる費用に付ては当該各号に定むる割合を以て保険者に対し補助する者とす 1.療養の給付及療養費の支給に要する費用 2.保健婦に要する費用 3分の1 3.公民健康保険の事務の執行に要する費用 10分の10 前項第1号の規定に依る補助金の総額は当該年度に於ける各保険者の療養の給付及療養費の支給に要する費用の総額の10分の2に相当する金額を下らざるものとす
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1363387
[件名・細目]「国民健康保険法の一部を改正する法律」(平11総02070100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1363387(参照 2026-06-10)
...