- 件名
- 自作農維持資金融通法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02810100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年11月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲74
- 法令番号
- 法律224
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律 自作農維持創設資金融通法(昭和30年法律第165号)の一部を次のように改正する。附則に次の一項を加える。 3.昭和36年度に限り、この法律により北海道の区域内の農業者に対し資金を貸し付ける場合における第3条の規定の適用については、同条中「20年以内」とあるのは「25年以内」と、「3年以内」とあるのは「5年以内」とする。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1366678
[件名・細目]「自作農維持資金融通法の一部を改正する法律」(平11総02810100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1366678(参照 2026-09-11)
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