住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02230100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建22
- 法令番号
- 政令126
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 住宅の改良、災害復興住宅の建設等に係る住宅金融公庫の貸付金の金額の限度を引き上げるとともに、同公庫が関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備に必要な資金の貸付けを行なうことができる事業として新住宅市街地開発事業に準ずる事業を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1368559
[件名・細目]「住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の貸付金の一戸当たりの金額の限度を定める政令の一部を改正する政令」(平11総02230100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1368559(参照 2026-09-08)
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