- 件名
- 臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02927100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年06月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 通産甲46
- 法令番号
- 政令249
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 宮城県、福島県及び茨城県内の石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害の計画的復旧を図るため、鉱害復旧事業団を設立すべき地域を追加して指定する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1373152
[件名・細目]「臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令」(平11総02927100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1373152(参照 2026-05-24)
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