旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件ヲ定ム
- 件名
- 旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01019100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 直営263
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行旅順港規則及同違犯者軍罰規則は軍令を以て発布し実施中の処今般勅令を以て旅順鎮守府条例并に其部下官衙に関する条例を制定せらるゝに就ては同時に勅令を以て旅順港規則及同違犯者処分の件発布するの必要あり依て明治23年法律第2号に準し旅順港規則は海軍大臣之を制定することに定むるを適当なりと認め又軍港要港規則違犯者処分の件は明治23年法律第83号制定のものに準し共に勅令を以て規定するを適当なりと認め本案を提出す
- 関連事項
- 勅令二百六十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641817
[件名・細目]「旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件ヲ定ム」(類01019100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641817(参照 2026-07-11)
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