臘虎及膃肭獣ノ獣皮ヲ商人ニ委託シテ随意契約ニ依リ売却セシムルコトヲ得ルノ件ヲ定ム
- 件名
- 臘虎及膃肭獣ノ獣皮ヲ商人ニ委託シテ随意契約ニ依リ売却セシムルコトヲ得ルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01160100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年09月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令280
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 臘虎及腽肭獣皮委託売却に関する件 政府に帰属したる臘虎及腽肭獣皮は内地市場の状況に依り海外に於て之を売却するを利とする場合あり此場合に於ては問屋営業者に委託し随意契約に依るの必要あるを認め已に農商務省とも協議を了したり依て別紙勅令案を提出す
- 関連事項
- 勅令二百八十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1646271
[件名・細目]「臘虎及膃肭獣ノ獣皮ヲ商人ニ委託シテ随意契約ニ依リ売却セシムルコトヲ得ルノ件ヲ定ム」(類01160100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1646271(参照 2026-05-24)
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