這回ノ満洲事変ニ対シ国民ヨリ軍事費ニ充ツル為献納ヲ願出ヅル者アルトキハ其ノ篤志ヲ容シ国庫ニ収入ス
- 件名
- 這回ノ満洲事変ニ対シ国民ヨリ軍事費ニ充ツル為献納ヲ願出ヅル者アルトキハ其ノ篤志ヲ容シ国庫ニ収入ス
- 請求番号
- 類01745100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年11月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 今回の満洲事変に対し国民より軍事費に充つるの趣旨を以て金銭の献納を申出づるものあり然るに御国恩冥加の為の献納金に関しては明治五年一月太政官布告第十七号に依り一般的には禁止せらるる所なるも特定の用途を指定して願出つるものにして弊害なきものに付ては国民の篤志を容れ収入するは敢て禁ずる処に無之且日清戦争、北清事変、日露及日独戦争の際に於ては国家非常の場合として斯る献納金を国庫に収納したるの先例あり今回の事変も是と略同様の場合なるを以て頭書費途に充つるの趣旨を以てするものに限り之を国庫に於て受入るるを妥当と認むるに由る
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1650576
[件名・細目]「這回ノ満洲事変ニ対シ国民ヨリ軍事費ニ充ツル為献納ヲ願出ヅル者アルトキハ其ノ篤志ヲ容シ国庫ニ収入ス」(類01745100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1650576(参照 2026-05-12)
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