臨時陸軍検疫部官制ヲ廃止シ其事務ヲ師団司令部ニ於テ行ハシム
- 件名
- 臨時陸軍検疫部官制ヲ廃止シ其事務ヲ師団司令部ニ於テ行ハシム
- 請求番号
- 類00720100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年10月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令146
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 悪疫予防の為め戦地に往復する船舶并に凱旋の軍隊に対し検疫の必要有之候処軍事上の関係に依り多数の軍隊を某一地に上陸せしめ又は地方検疫所未設の港湾に輸送往復する場合も多々可有之に付其検疫を地方衛生官のみに一任するときは陸軍の所望を充たす能はさるに依り本年3月勅令第33号を以て臨時陸軍検疫部官制制定せられ特別検疫法を設けられ候処平和克復後出征軍隊の過半は既に凱旋し且つ伝染病は追々減衰の傾に有之候に就ては向後占領地守備若くは台湾等より帰航する軍隊に対し検疫の必要有之候場合には上陸地最寄の師団に於て該検疫事務を執行せしめ候はゝ特に臨時検疫部を存置する必要無之に付即ち該官制廃止せられ度按を具し閣議を請ふ 明治28年10月16日
- 関連事項
- 勅令百四十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675036
[件名・細目]「臨時陸軍検疫部官制ヲ廃止シ其事務ヲ師団司令部ニ於テ行ハシム」(類00720100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675036(参照 2026-07-20)
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