韓国通用白銅貨ノ偽造変造取締方
- 件名
- 韓国通用白銅貨ノ偽造変造取締方
- 請求番号
- 類00944100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年11月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 近来帝国臣民にして帝国又は韓国に在て同国通用の白銅貨を偽造する者日々其数を増加し為に国交上並に通商上不尠障害を来し候処日韓修好条規附録に於ては両国人民私に銭貨を鋳造する者あれは各其国の法律に照して処断すへき旨の規定あるに拘らす現行法令に於ては此条約違反の処為に対し直接取締を施すへき規定の存在せさるは頗る不備と存候間明治23年法律第84号に拠り勅令を以て必要の取締規定制定相成候様至急御奏請相成度別紙勅令案を具し茲に閣議に提出候也
- 関連事項
- 勅令二百五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677465
[件名・細目]「韓国通用白銅貨ノ偽造変造取締方」(類00944100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677465(参照 2026-07-11)
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