朝鮮総督府裁判所令中改正制令案
- 件名
- 朝鮮総督府裁判所令中改正制令案
- 請求番号
- 類01369100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年12月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本件の規定は従来朝鮮総督府判事検事官等給与令第2条を以て規定せる処なるか目下改正審議中の勅令案高等官官等給与令施行の暁に於ては朝鮮総督府判事検事官等給与令は廃止せらるることとなるを以て朝鮮総督府裁判所令中に本項の規定を設くるの必要あるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679906
[件名・細目]「朝鮮総督府裁判所令中改正制令案」(類01369100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679906(参照 2026-05-25)
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