朝鮮水利組合令ヲ定ム
- 件名
- 朝鮮水利組合令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01265100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行水利組合条例は明治39年(光武10年)旧韓国政府の制定せるものにして規定の不備なるか為に時勢の推移に伴ひ運用漸く難からむとし近時各地に勃興せる水利事業の遂行上遺憾尠からさるものあるか故に之を廃止し新に水利組合令を制定し組合の基礎を確実にし以て朝鮮開発上最も急務とする水利事業の経営に資せむとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1681552
[件名・細目]「朝鮮水利組合令ヲ定ム」(類01265100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1681552(参照 2026-07-22)
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