精神病者監護法ヲ樺太ニ施行スルノ件○樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 精神病者監護法ヲ樺太ニ施行スルノ件○樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01265100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令30、勅令31
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 精神病者監護法を樺太に施行に関する件 樺太に於ける精神病者の保護及取締の為精神病者監護法を同地に施行し及之に伴ひ樺太庁支庁長に於て精神病者を監護すへき場合に関する規定を設くるの必要を認め
- 関連事項
- 勅令三十、三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1681557
[件名・細目]「精神病者監護法ヲ樺太ニ施行スルノ件○樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件ヲ定ム」(類01265100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1681557(参照 2026-07-14)
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