朝鮮思想犯保護観察令ヲ定ム
- 件名
- 朝鮮思想犯保護観察令ヲ定ム
- 請求番号
- 類02000100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 治安維持法の罪を犯し起訴猶予の処分若は刑の執行猶予の言渡を受け又は刑の執行を終り若は仮出獄を許されたる者を保護して更に罪を犯すの危険を防止する為保護観察の制度を設くるの必要あるに由る
- 関連事項
- 制令・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688395
[件名・細目]「朝鮮思想犯保護観察令ヲ定ム」(類02000100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688395(参照 2026-05-19)
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