医薬部外品等取締法
- 件名
- 医薬部外品等取締法
- 請求番号
- 類03115100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律232
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)の規定により現に効力を有する昭和七年内務省令第二十五号医薬部外品等の取締規則は、昭和二十二年十二月三十一日限りその効力を失うので、この命令に代えて医薬部外品の取締に関する法律を制定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百三十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712657
[件名・細目]「医薬部外品等取締法」(類03115100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712657(参照 2026-09-07)
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