郵便貯金法
- 件名
- 郵便貯金法
- 請求番号
- 類03162100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律144
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来の法体系を改めて、郵便貯金の利用者の権利義務に関する基本的事項を法律を以て規定し、且つ、郵便貯金の一種として規定されている郵便振替貯金をその本質に鑑み分離するとともに、貯蓄の増強を図るため、貯金総額の制限額を引き上げ、割増金附定額貯金を創設する等のため、明治三十八年法律第二十三号郵便貯金法を廃止し、あらたに郵便貯金法を制定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百四十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713896
[件名・細目]「郵便貯金法」(類03162100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713896(参照 2026-09-07)
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