書記補任用令中改正ノ件ハ採用セサルコトニ決ス
- 件名
- 書記補任用令中改正ノ件ハ採用セサルコトニ決ス
- 請求番号
- 類00684100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 書記補任用令中改正の件 明治26年10月勅令第195号第1条に逓信省鉄道書記補、郵便電信書記補及郵便為替貯金書記補は逓信大臣定むる所の試験規則に依り任用することを得とありと雖も抑々該書記補は特別の規則を設け相当の学業証書を有し若くは経歴等あるものより任用すること必要にして試験は其規則中の一事項たるに過きさる義に付試験規則と称するよりは採用規則と称する方適当なる
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727644
[件名・細目]「書記補任用令中改正ノ件ハ採用セサルコトニ決ス」(類00684100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727644(参照 2026-09-07)
...