軍事上ノ必要ニ因リ鎮守府及艦団隊部定員ノ外軍人軍属臨時服務方
- 件名
- 軍事上ノ必要ニ因リ鎮守府及艦団隊部定員ノ外軍人軍属臨時服務方
- 請求番号
- 類00684100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年07月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令123
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 鎮守府及艦団隊部に於て戦時事変に方り其形勢に応し兵備上各其定員を共通し又は予備後備の軍人を召集して臨時軍務に従事せしむる等の必要相継て起り到底各既定の定員のみにては其必要に応する能はさるは論を俟たさるなり此等は皆時の軍機に応し一に兵略より起因するか故に最も急遽の措置を要し一々其定員を擬定し閣議に提出するの時機なきのみならす軍略上臨時編制に係る人員を官報を以て公布するは亦軍機発漏の嫌あるを免かれさるへし故に戦時事変に際し軍事上の必要に応し定員外に於て現役若くは予備後備の軍人及軍属をして臨時に鎮守府及艦団隊部の職務に服せしむることに定め置き軍事の発動をして敏活ならしむるは最必要とす
- 関連事項
- 勅令百二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727721
[件名・細目]「軍事上ノ必要ニ因リ鎮守府及艦団隊部定員ノ外軍人軍属臨時服務方」(類00684100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727721(参照 2026-09-07)
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