陸軍懲罰令中ヲ改正追加ス
- 件名
- 陸軍懲罰令中ヲ改正追加ス
- 請求番号
- 類00684100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年07月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令93
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 左之通奉仰允裁候 謹慎又は営倉の懲罰に処したる者戦時若くは事変の際に在ては其罰典を実施するの手段を得さること尠なからす加之業務の繁劇なるに方ては之れに執務を命するの必要なること有之候就ては陸軍懲罰令中別紙の通改正追加相成度且又懲罰令の改正は内閣を経て上奏致候例に有之候得共同令は風紀軍紀上の規定に有之候
- 関連事項
- 勅令九十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1727723
[件名・細目]「陸軍懲罰令中ヲ改正追加ス」(類00684100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1727723(参照 2026-09-07)
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