文官任用令中改正ニ関スル衆議院建議ノ件
- 件名
- 文官任用令中改正ニ関スル衆議院建議ノ件
- 請求番号
- 纂01169100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年04月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙衆議院議決文官任用令中改正に関する建議の件を審査するに右は法制局長官、各省次官、警視総監、警保局長等政府の政略に密接の関係ある勅任官の任用は文官任用令に拠らさることを得るの規定を設けむことを望むと云ふに在りと雖右諸官は何れも行政事務に関する主要の地位にして特に法制、財政等に通し事務に明かに且つ行政の経験ある人を以て充つることを要し文官任用令の外に置くへきの筋に非らさるは勿論之を実際に徴するも現行法規にて何等不都合を見さるものと認む本建議に関する衆議院特別委員会に於ては委員の所説中英吉利政務官の例を引用せるものありと雖英国の政務官は上下両院議員中より選任し彼我其の国情を異にする而已ならす我邦に於て曽て官房長の官を設けたるも幾はくならすして之を廃止せるの実例に照らすも毫も英国の例に模傚するの要なしと思考す依て本建議は採用せさることに閣議決定相成可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2367515
[件名・細目]「文官任用令中改正ニ関スル衆議院建議ノ件」(纂01169100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2367515(参照 2026-05-11)
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