- 件名
- 船員保険法案帝国議会ヘ提出ノ件
- 請求番号
- 纂01959100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年03月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 船員保険法案理由書 工場、鉱山其の他陸上に於ける労働者に対しては現在健康保険法又は工場法鉱業法に基く命令等に於て其の負傷疾病等に付一定の保護施設の設けらるるものあるも、労務上の危険多く、生活上の慰安少き海上労働者に対しては僅に商法中に若干の規定あるに止まり、船員保護上遺憾少からざるのみならず、我国国民経済上重要なる関係を有する海運業の発展に支障なしとせず仍て茲に新に船員保険制度を制定し、船員の疾病負傷の場合に之が療養を為し、其の就業不能の期間に対し傷病手当金を給し、又癈疾状態に陥りたる場合に之に癈疾手当金の支給を為すと共に更に其の死亡の場合に於ては遺族に対し遺族手当金を給する等の途を開き、以て其の生活の安全を保障し後顧の患なからしめ、社会政策上並に経済政策上刻下喫緊の需要に応ずる所あらんとす是れ本案を提出する所以なり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2368105
[件名・細目]「船員保険法案帝国議会ヘ提出ノ件」(纂01959100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2368105(参照 2026-05-12)
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