件名

告示案 建設省告示第101号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(和歌山県)

https://www.digital.archives.go.jp/item/387705

[件名・細目]告示案 建設省告示第101号 砂防法第2条の規定により砂防設備を要する土地として次の土地を指定する(和歌山県)昭48建設03600060-00300国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/387705参照 2026-06-10